栄伸商事のスタッフがお送りするブログです
2011-05-24住宅用火災警報器の設置-
ご存知の方も多いと思いますが、2004年、消防法が改正され、
全国一律に住宅用火災警報器を設置し、維持することが義務付け
られました。新築住宅は既に平成18 年6 月1日から義務化され、既存住宅についても
市町村条例の規定によって平成23 年6 月1 日までに順次義務化することと
なっています。住宅用火災警報器の感知方式には火災時の煙を感知する煙式と熱を感知する
熱式があるが、原則として煙式の設置が義務付けられています。また、警報には火災を感知した警報器のみが警報を発する単独型と、感知した
警報器及び他の部屋に設置された警報器が連動して警報を発する連動型があります。賃貸物件においても、基本的には物件の所有者であるオーナーが設置をする
必要があります。弊社のシェアハウス・ゲストハウスでも、全ての物件に設置済みです。
(共有部と各個室)シェアハウスは共同生活なので、連動型の警報器を採用しています。
これなら、一つの部屋で火災などが起きても、他の部屋の入居者にも警報が
伝わり、早期に避難ができます。シェアハウスの運営を検討する際には、消防上の安全性にも配慮する必要が
あります。運営・管理を委託する際には、入居者の安全を確保し、またオーナー様の大切な
資産である建物を守ることができる、という観点から委託先を検討するのがよいと
思います。シェアハウス・ゲストハウスのご相談はこちらまでどうぞ。
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