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2011-04-13シェアハウス 契約トラブル増?

2011年4月9日 読売新聞 朝刊 にシェアハウスに関する記事が掲載されました。

シェアハウスが関心を集めているが、契約トラブルも増えている。
契約の手続きが一般の賃貸住宅と異なることや、不動産会社を介さないことが多く、
退去時にトラブルになりやすいようだ。

東京都消費生活総合センターには2008年から昨年末までに21件の相談が寄せられ、
年々増加の傾向にある。
デポジット(預かり金)が返ってこない。」
「退去時に残っていた契約期間の家賃を請求された。」
などの相談があった。

プロの不動産業者を介さず、貸主がインターネットなどで入居者を募集し、重要事項の
説明が十分に行われないことがある。

入居期間を定めた「定期借家契約」を結ぶことが多く、期間途中に退去する際にトラブルが
発生しやすい。

東京都消費生活総合センターは、「契約の際は、契約書の内容をよく確認してほしい。
不明な点があれば説明を求める必要がある。」と話す。

上記が記事の主な内容です。

確かに契約の内容と説明が十分でないとトラブルのもととなります。

また、貸主の代理として入居者と契約する場合や、貸主と借主を仲介する場合には、
「宅地建物取引業」の免許が必要となります。

上記に違反すると宅建業法により処罰の対象となりますので、オーナーや管理会社は
注意が必要です。

貸主の名義は誰になるのかを確認し、契約書を作成する必要があります。

また、契約書の内容にも注意が必要です。

普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の違いをよく理解することが重要です。

その上で、トラブルにならないような内容を作成し、入居者に十分に理解してもらい、
しっかりとお互いが納得して契約を締結する必要があります。

栄伸商事では、宅地建物取引業者としての約40年の経験と実績を生かし、
シェアハウスの管理・運営を行なっております。

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お問合せください。
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