栄伸商事のスタッフがお送りするブログです
2011-02-16シェアハウスの専有部分(個室)の修繕費について-
今回は、シェアハウスの専有部分(個室)の修繕費についてです。
基本的にシェアハウスは玄関が一つであり、建物内で共有部と個室部分に
分かれています。個室は、単独で使用する場合は契約者は一人ですので、退去時に室内を
チェックすることになります。
(場合により退去の立会いを行なわないこともあります。)室内の内装や家具・家電・備品などに傷や汚れ・破損などがないかどうか
チェックします。特に問題がない場合は、入居時に預かっている保証金やデポジットなどを
返金します。補修・修理・交換などが必要なものがあれば、保証金などからその金額を
差し引いて返金します。保証金などで不足する場合は、不足分を請求します。
ただ、通常の使用による滅失磨耗、経年変化、耐用年数の到来などはオーナーの
負担になります。
これは通常のワンルームと同じです。
















