栄伸商事のスタッフがお送りするブログです
2011-01-20「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適…-
国土交通省は1月18日、1月24日に召集予定の通常国会に提出を
予定している国土交通省関係の法律案を明らかにしました。前国会の衆議院において継続審査となった「賃借人の居住の安定を
確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て
行為の規制等に関する法律案」が提出されます。同法の要旨は、「賃貸住宅の家賃等に係る債権の取立てに関する
不当な行為の発生等の家賃の支払に関連する賃借人の居住をめぐる
状況に鑑み、賃借人の居住の安定の確保を図るため、家賃債務保証業の
登録制度の創設、家賃に係る債務の弁済に関する情報の収集及び提供の
事業を行う者の登録制度の創設、家賃等に係る債権の取立てに関する
不当な行為の禁止等の措置を講ずる」というものです。「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化
及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」
http://www.mlit.go.jp/common/000058035.pdfみなさんはこの非常に長い名称の法案のことをご存知でしょうか?
上記の要旨を見るともっともらしく謳っているのですが、実は賃貸オーナーに
とってはとても重大な影響を及ぼす恐れのある法案なのです。もちろんシェアハウスにとっても影響は免れません。
今後、詳しく考察していきたいと思います。
















